2024年
10月
11日
金
現行の健康保険証の新規発行については令和年6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
令和年6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方は、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。
詳細についてはこちらをご確認ください。
2024年
9月
27日
金
全国健康保険協会からマイナンバーカードを健康保険証として利用する際の現在の登録等状況について「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を令和6年9月より順次事業所宛に送付しています。(事業所で健康保険に加入している全ての従業員と扶養に認定されている家族について)
詳しい内容についてはこちらをご確認ください。