労働基準法とは、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者(パート、アルバイト等含む)を使用する全ての事業場に適用される、労働者保護を目的とした労働条件に関する基本法規です。
「1日8時間労働」や「給与」「残業割増手当」、「年次有給休暇」等日常業務に関わる労働条件は、この法律の最低基準に従い決定しなければならず、使用者は労働基準法や関連法規に則り、労働者の待遇を決定したり、管轄行政庁への申請、報告等を行う義務を負います。
◯ 労働者名簿・賃金台帳等、労働法令諸帳簿の整備・作成
◯ 時間外・休日労働(36協定)・変形労働時間制等の各種労使協定の作成・提出
◯ 就業規則・賃金規程・退職金規程等の作成
◯ 人事労務管理に関する制度設計・相談等