現行の健康保険証の新規発行については令和年6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
令和年6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方は、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。
詳細についてはこちらをご確認ください。
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