従業員が退職する月に支払われる賞与の社会保険料(健保・介護・厚年)の控除の取り扱いについては、少しややこしいですが、以下の通りとなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html
例示すると
12月に賞与を支給する場合
12月1日~30日に退職する被保険者 社会保険料の徴収 <しない>
12月31日(月末)に退職する被保険者 社会保険料の徴収 <する>
※雇用保険料についは、退職日に係わらず支払われた給与に対して控除してください。