パートタイム等の社会保険加入義務の拡大について

令和4年10月1日から、従業員数が101名以上の企業で、一定の条件に該当するパートやアルバイト等の短時間従業員も、社会保険の加入対象となります。

詳しくはこちらをご参照ください

 

人気アクセスのページ

サイト内を

キーワードで検索

新着情報・トピックスを年別で表示

 

厚生労働大臣認可 労働保険事務組合

社 会 保 険 労 務 士 事 務 所

協同組合 阪神中小企業労務協会

〒661-0881

尼崎市昭和通2丁目6-68

尼崎市中小企業センター7階

TEL06(6482)2481

FAX06(6482)1028