平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がり、週の所定労働時間が20時間以上のパートタイムやアルバイトなどの短時間労働者にまで適用されることとなりました。
ただし、従業員数が500名以下の中小企業については、平成31年9月30日までこの措置が猶予されます。
また、時間以外にも加入要件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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