平成26年4月より、従来の育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金)が従業員・事業主共に届出することにより免除されます。
同時に産前産後休業を終了した時点で標準報酬の改定も行うことが出来るようになりました。
(制度についての詳しい内容はこちらをご確認下さい)
出産を控えた社会保険加入の従業員がいる場合は、担当までご連絡ください。
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