脱会済みで出資証書をお持ちの方へご案内

協同組合阪神中小企業労務協会の元組合員で、脱会時に出資金の返還請求を行なっていない方は、脱会時より2年以内に請求を行ってください。(2年経過後は時効として権利消滅致しますのでご注意ください)

請求については、事前にご連絡をいただき、出資証書等協会が指定する書類をお持ちの上、事務所までご来所下さいますようお願い申し上げます。

 

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厚生労働大臣認可 労働保険事務組合

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