労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理する事について、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体の事をいいます。
当協会は労働保険事務組合の認可を受けており、事業主から事務を委託して頂くことで、
◯ 労働保険料(一般拠出金含む)の申告・納付事務
◯ 雇用保険の被保険者資格の取得・喪失の届出、その他被保険者に関する届出
◯ 雇用保険・労災保険の保険関係成立届の手続
◯ 労災保険の特別加入に関する手続
...等の手続を代行させて頂きます。
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関して、法人役員、個人事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託するという事業主様も数多くおられます。
建設業に従事し、従業員を雇っていない方(一人親方等)はコチラ
業 種 | 常時使用する従業員数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売・サービス業 |
100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
☞ 事業主の事務処理の負担が軽減されます
☞ 法人役員、個人事業主や家族従事者等も労災保険に加入する事ができます
☞ 労働保険料の納付を、その金額にかかわらず年3回に分納する事ができます
☞ 労働保険料の口座振替が利用できます